ニュース・お知らせ
起業を目指す外国人留学生に準備期間として最長2年間の在留を認める制度が設けられます。
2019/09/22
政府は、外国人留学生が日本の大学を卒業して起業を目指す場合に、在留資格「特定活動」を与え、準備期間として最長2年間の在留を認める制度を設ける方針を明らかにしました。
外国人が日本で起業する場合には在留資格「経営・管理」の取得が必要となりますが、500万円以上の資本金の確保、2名以上の従業員の雇用、事務所の確保等の要件があり、大きなハードルとなっています。 よって、これまでは、大学を卒業したばかりの留学生に起業は困難であり、日本の企業に就職するか帰国するかという選択を迫られていました。
当制度は、40校以上の大学が対象となり、大学側からの推薦を受けることが条件になっています。 今後この制度が大いに利用されることになれば、日本で大学教育を受けた優秀で意欲の高い外国人材が日本に残り、日本経済の発展に寄与してくれることになるかもしれません。
外国人が日本で起業する場合には在留資格「経営・管理」の取得が必要となりますが、500万円以上の資本金の確保、2名以上の従業員の雇用、事務所の確保等の要件があり、大きなハードルとなっています。 よって、これまでは、大学を卒業したばかりの留学生に起業は困難であり、日本の企業に就職するか帰国するかという選択を迫られていました。
当制度は、40校以上の大学が対象となり、大学側からの推薦を受けることが条件になっています。 今後この制度が大いに利用されることになれば、日本で大学教育を受けた優秀で意欲の高い外国人材が日本に残り、日本経済の発展に寄与してくれることになるかもしれません。
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