外国人ビザ・帰化支援センター

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外国人材を雇用する方法

外国人材を雇用する方法は、最も多い質問の一つです。以下に解説をさせて頂きます。
1.外国人材の募集
(1) 留学生が通う大学や専門学校へコンタクト
外国人留学生は、意欲が高い人材が多く、優秀な人材を確保されたい場合には、新卒で採用する方法があります。 卒業後に日本国内での就職を希望するの外国人材を探すためには、各大学の就職課へ直接コンタクトし、学生を紹介して貰うことをお薦めします。 成績や学業に取組む姿勢について学校側から得られる情報が採用判断の材料になるというメリットもあります。 また、学校以外にも留学生の就職を支援する団体があり、会社の合同説明会を企画・開催していますので、その様な説明会に参加するという方法もあります。
(2) ハローワークを利用
ハローワークは、日本人同様、外国人の職業斡旋も行っています。 東京・名古屋・大阪・福岡では「外国人雇用サービスセンター」を設置し、外国人専門の職業斡旋活動を行っているので、それらの地域ではそちらを利用されるのが良いです。 地方の場合には、各地域のハローワークを利用して下さい。
(3) 人材派遣会社を利用
最近は、多くの民間人材派遣会社でも外国人材にも対応しており、外国人材の紹介に特化した会社も多数存在しているので、それらの会社を利用するという方法もあります。
2.在留資格(就労ビザ)のチェックと取得
外国人材雇用の前提として、職種が入管法の定める在留資格に合致していなければ、就労をすることができません。 これを考えずに採用を進めてしまうと、後でビザが取れないというどんでん返しが起こりかねません。 従って「1.外国人材の募集」と並行して、在留資格(就労ビザ)が取れるかどうかのチェックを行うことが必要です。
(1) 新卒を採用する場合
留学生は、在留資格「留学」を保持しており、これを就職の数カ月前から就労系の在留資格に変更する申請手続を行う必要があります。 翻訳・通訳や研究開発・設計など事務系の職種であれば、「技術・人文知識・国際業務」という在留資格を取得可能です(在留資格の詳細はこちらをクリック)。 その他の職種の場合、職種が在留資格に合致しているかどうか、各応募者がその在留資格を取得する要件を満足しているかどうかを確認します。
(2) 既に日本で働いている外国人を自社に転職させる場合
外国人就労者は、現在の会社での職種に対する在留資格を保持している筈ですが、これは転職後に無効になります。 転職後の職務で在留資格が取得できることを確認するための方法としては、「就労資格証明書」の発行があります。 前職の在職中に、まず就労資格証明書の申請を行い、発行後に退職・入社を行います(就労資格証明書の詳細は こちら をクリック)。
(3) 現在は自国に居住している外国人を招へいし日本で雇用する場合
帰国してしまった人を呼び戻す場合等、外国人を自国から日本に招へいして雇用する場合、外務省による査証(ビザ)発給は長ければ2~3カ月の期間がかかり、入社スケジュールが立てられなくなるリスクがあります。 この様なリスクを排除するために「在留資格認定証明書」という制度が設けられており、通常は、先ず在留資格認定証明書を日本側で発行、現地の外国人本人へ郵送や宅配便で原紙を送付し、これを添付して現地日本大使館で査証発給手続きを行います(在留資格認定証明書の詳細は こちら をクリック)。
※ 職種に合致する在留資格がない場合
職種に合致する在留資格がない場合には、基本的には外国人の雇用はできませんが、以下の例外に該当する外国人であれば、職業選択を自由に選択することが可能です:
① 永住者:日本での永住許可を受けた者
② 日本人の配偶者など:日本人の配偶者・実子・特別養子
③ 永住者の配偶者など:永住者の配偶者・日本で出生し引き続き在留している子
④ 定住者:日系三世、外国人配偶者の連れ子など
また、「資格外活動許可」を得ている外国人であれば、週28時間以内のアルバイトの範囲であれば、就労を行うことが許容されています。
以上、単純化して説明をさせて頂きましたが、各在留資格の要件の内容、満足しているか否かの判断等、入管法と関連法規の知識が無いと判断が困難ですので、上述のいずれの段階においても、入管法のプロである申請取次者に常にご相談をして頂くのがベストです。

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