ニュース・お知らせ
出入国在留管理庁が帰国困難者に対する在留申請の特別措置実施を決定しました。
2020/3/6
出入国在留管理庁は、新型コロナウイルス感染症の影響により帰国が困難となった外国人在留者について、帰国ができるまでの間、在留を延長する特別措置を実施することを決定しました。 詳細は以下の通りです。
短期滞在で在留中の場合:
短期滞在(30日)の在留期間更新を許可する。
技能実習で在留中の方が,従前と同一の受入機関及び業務で就労を希望する場合:
特定活動(30日・就労可)への在留資格変更を許可する。
その他の在留資格で在留中の場合:
短期滞在(30日)の在留資格変更を許可する。
また、在留資格認定証明書の取扱いについても、以下の特別措置を実施します。
在留資格認定証明書の有効期間:
通常の有効期間3ケ月を、当面は6ケ月有効なものとして取扱う。
証明書発行申請中の案件について,活動開始時期の変更が必要な場合:
受入機関作成の理由書のみをもって審査する。
再入国出国中に在留期限を経過し、改めて在留資格認定証明書交付申請が行われた場合:
申請書及び受入機関作成の理由書のみをもって審査する。
詳細は、出入国在留管理庁発表の「新型コロナウイルス感染症の影響により帰国が困難な中長期在留者及び元中長期在留者からの在留諸申請の取扱いについて」をご覧ください。
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