外国人ビザ・帰化支援センター

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ニュース・お知らせ

帰国困難者に対する在留申請の特別措置が変更されました。

2020/4/3
出入国在留管理庁は、新型コロナウイルス感染症の影響により帰国が困難となった外国人在留者について、帰国ができるまでの間、在留を延長する特別措置を実施していましたが、依然として帰国が困難な状況が続いていることから、在留の延長期間を伸長することを決定しました。 詳細は以下の通りです。

短期滞在で在留中の場合:
短期滞在(90日)の在留期間更新を許可する。
技能実習で在留中の方が,従前と同一の受入機関及び業務で就労を希望する場合:
特定活動(3ケ月・就労可)への在留資格変更を許可する。
その他の在留資格で在留中の場合:
短期滞在(90日)の在留資格変更を許可する。
また、在留資格申請中に再入国許可を受けて出国した外国人についても、新型コロナウイルス感染症の影響により再入国できないときは、日本国内の親族又は受入機関の職員等による在留カード代理受領を認め、再入国許可による上陸申請を行うことを可能とする措置が追加されました。
尚、3月又は4月中に在留期間の満了日を迎える在留外国人からの在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請等は、在留期間満了日から1ケ月後まで受け付けます。

詳細は、出入国在留管理庁発表の「帰国困難者に対する在留諸申請及び在留資格認定証明書交付申請の取扱いについて」をご覧ください。



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