ニュース・お知らせ
帰国困難者に対する在留申請の特別措置が変更されました。(2回目)
2020/5/25
出入国在留管理庁は、これまで、新型コロナウイルス感染症の影響により帰国が困難な外国人在留者について、帰国ができるまでの間、短期滞在(90日)又は特定活動(3ケ月)の在留資格を許可する特別措置を実施してきましたが、依然として帰国が困難な状況が続いていることから、今後は特定活動(6ケ月)を許可することを決定しました。 これに伴い、現在3ケ月以下の在留資格で在留中の外国人についても,次回の在留期間更新許可申請等では特定活動(6ケ月)が許可されることとなります。
以上です。詳細は、出入国在留管理庁発表の「新型コロナウイルス感染症の影響により帰国が困難な中長期在留者及び元中長期在留者からの在留諸申請の取扱いについて」をご覧ください。
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