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Business travelors and returnees to be exempted from the 14-day quarantine from Nov.
2020/10/30
The government decided on October 30th, from November 1st, they will exempt Japanese people who have made short-term trips abroad and foreigners residing in Japan from the COVID-19 quarantine period of 14 days, if they meet certain requirements, from November 1st. The requirements are as follows.
Persons subject to this announcement
Japanese, permanent residents,and foreigners with status of residence
Requirements:
渡航先への滞在期間は7日以内とすること。
相手国入国後は、現地政府の定める防疫措置(14日間の自宅待機等)を遵守すること。
滞在場所を業務上必要最小限のものにし、感染防止対策を徹底すること。
帰国前14日間の検温を実施すること。
渡航先が非入国拒否対象地域である場合、出国前72時間以内に新型コロナウイルスの検査を受け、陰性であることを記載した検査証明を取得すること。または、帰国後医師によるPCR検査又は抗原定量検査を受検し、陰性の結果が得られるまでは自宅等で待機すること。
質問票、検査証明(渡航先が非入国拒否対象地域で現地で検査を受けた場合のみ)、誓約書の写し、本邦活動計画書の写しを提出すること。
帰国後14日間は公共交通機関を使わず、自宅と用務先の往復など、本邦活動計画書に基づき検疫所長が指定した場所以外には滞在又は移動しないこと。
健康フォローアップを実施すること(渡航先が入国拒否対象地域の場合は受入責任者がLINEアプリにより実施、渡航先が非入国拒否対象地域の場合は企業の管理の下で実施。)
地図アプリで位置情報を保存し、接触確認アプリを導入・使用すること。
帰国後14日間はマスクを着用すること。
相手国入国後は、現地政府の定める防疫措置(14日間の自宅待機等)を遵守すること。
滞在場所を業務上必要最小限のものにし、感染防止対策を徹底すること。
帰国前14日間の検温を実施すること。
渡航先が非入国拒否対象地域である場合、出国前72時間以内に新型コロナウイルスの検査を受け、陰性であることを記載した検査証明を取得すること。または、帰国後医師によるPCR検査又は抗原定量検査を受検し、陰性の結果が得られるまでは自宅等で待機すること。
質問票、検査証明(渡航先が非入国拒否対象地域で現地で検査を受けた場合のみ)、誓約書の写し、本邦活動計画書の写しを提出すること。
帰国後14日間は公共交通機関を使わず、自宅と用務先の往復など、本邦活動計画書に基づき検疫所長が指定した場所以外には滞在又は移動しないこと。
健康フォローアップを実施すること(渡航先が入国拒否対象地域の場合は受入責任者がLINEアプリにより実施、渡航先が非入国拒否対象地域の場合は企業の管理の下で実施。)
地図アプリで位置情報を保存し、接触確認アプリを導入・使用すること。
帰国後14日間はマスクを着用すること。
以上です。詳細は、内閣官房発表の「日本在住のビジネス渡航者の14日間待機緩和(令和2年11月1日から開始)」をご覧ください。
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