JP/EN

TEL: 076-208-3380 受付 9:00〜18:00(土日祝日を除く)

  ビザ申請はプロにお任せください!

外国人の出入国・在留に関する許認可は、他の許認可とは性質が異なり、行政手続の透明性向上を目的とする 行政手続法(H6~)の対象から除外され、許可・不許可の判断は法務大臣の広範な裁量に委ねられています。 判断の基準は明示されていない部分が多く、入管の支局や担当官、外国人関連の政府方針や政策の流れによっても変わる要素があります。 許可申請には理由書その他の立証書類を添付しますが、それらは在留資格該当性、基準省令適合性等の要件を満足していることを証明する内容を具備していることが求められ、形式的に文書の数を揃えただけでは、いたずらに不許可処分を招くことになりかねません。
もし不許可になると、就職内定の取消しや職場からの退職を余儀なくされたり、国外退去を求められ家族と離れ離れになる等、取り返しのつかない事態になる可能性があります。その様なリスクを防ぐためにも、外国人ビザ関連の申請はそれを専門とするプロに任せておくのが安心です。
外国人ビザ・帰化支援センターは、外国人在留管理のスペシャリスト「出入国在留管理局申請取次者」であり、在留資格の申請取次・帰化申請代行を専門に行うプロフェッショナルです。

  サービスのご案内

当事務所は、外国人出入国在留の申請手続と文書作成・翻訳を通じ、外国人を雇用する企業の皆様、日本で就労をしたい外国人の方々を総合的にサポートしています。
お客様の事情やスケジュールに合わせた丁寧で迅速な対応を心がけていますので、外国人招へいに伴うビザ申請や海外取引先との契約締結でお困りの企業の方、ビザの手続きが必要な外国人の方、ぜひ一度ご相談を頂ければと思います。 電話・メールでのご相談は無料です。

  ニュース・お知らせ

2024/1/17
「令和6年能登半島地震」に伴い、災害救助法が適用された区域に在留する外国人在留者の在留期間満了日が令和6年6月30日まで延長されます。NEW
2024/1/12
「令和6年能登半島地震」により、入管法等に規定されている義務の履行ができなかった場合について
2024/1/5
「令和6年能登半島地震」に伴い、在留資格申請の申請受付期間、申請先の特例、また技能実習生による技能実習事業所での復旧作業を可能とする特例が発表されました。
2023/6/9
外国人の収容・送還ルールを見直した改正入管法が成立しました。
2022/5/31
新型コロナウイルス感染症の影響による帰国困難者に対する特例措置が終了します。
2021/7/2
在留特別許可がされた事例、されなかった事例のリストが出入国在留管理庁より公開されました。

  お客様の声

お客様のアンケートを公表します。 案件完了時にご意見を書いて頂いておりますが、喜んで頂くと本当に嬉しく、明日への活力になります。

♪ A.S.様(石川県加賀市 技術・人文知識・国際業務ビザ)
これまでビザは他の事務所に依頼していましたが、言葉の壁があり、自分の知らない所で勝手に話が進んでいる様で不安でした。 しかし今回はすべての打合せを英語で行うことが出来たのでストレス・フリーでした。お陰で、在留資格を取得し、希望の就職先で仕事を始めることができました。

♪ J.M.様(福井県福井市 経営管理ビザ)
日本の手続や法律が分からず、文化の壁の問題を解決してくれるアドバイザーを探していました。 経営管理ビザ、会社設立、営業許可、不動産契約まで、契約外にも拘わらず、お願いしたことは全てヘルプして頂きました。 本当にありがとうございました。

♪ M.K.様(愛知県犬山市 技術翻訳)
特許申請関連文書の英文化を依頼しましたが、原文の日本語の矛盾点に気付くことができて本当に助かりました。 翻訳者としても一流なのだと思いますが、ネガティブなこともきちんと指摘してくれる貴重な業者です。

♪ Wデザイン事務所 様(新潟県燕市 映像翻訳)
ビデオ作品とパンフレットの翻訳で「何通りか翻訳を提案するので自分で好きなものを選んでほしい」と言われて驚きましたが、英語には日本語以上にバリエーションがあり、それらのニュアンスの違いを詳細に教えて頂き「凄い」の一言でした。 これに慣れると「普通」のやり方には戻れなくなりそうです。 こんなコンサルティングをしてくれる翻訳業者は初めてです。


走り書き 走り書き