ニュース・お知らせ
改正入管法が成立
2023/6/9
外国人の収容・送還ルールを見直した改正入管法が成立しました。
今回の変更の趣旨は以下の通りです。
1.難民申請中の強制送還を条件付きで可能にする 現行法では、難民認定手続中には強制送還を停止する規定がありますが、この規定に例外を設け、3回目以降の申請者は「相当の理由」がなければ送還を可能とします。これにより、送還を回避する目的で申請を繰り返す申請者を強制送還することが可能になります。
2.送還時の妨害行為への刑事罰の適用 送還時に航空機内で暴れるなどの妨害行為に刑事罰を科す制度が新設となります。対象者の速やかな強制帰国実施が目的です。
3.強制送還対象者を入管施設に原則収容する仕組みを改正 現行法では、送還対象者は原則として入管施設に収容することが規定されていますが、改正法では「監理人」による監督を条件に、施設外での生活を認める「監理措置」制度が導入されます。監理人は対象者の生活状況などを報告する義務を負い、怠れば過料を科されます。また、施設に収容された場合にも、3カ月毎にその必要性を見直し、監理措置への移行を検討します。 2021年3月の名古屋市の入管施設でのウィシュマ・サンダマリさん死亡事件をはじめ、現行法の非人道性がクローズアップされ、この改正の実施に至りました。
今回の変更の趣旨は以下の通りです。
1.難民申請中の強制送還を条件付きで可能にする 現行法では、難民認定手続中には強制送還を停止する規定がありますが、この規定に例外を設け、3回目以降の申請者は「相当の理由」がなければ送還を可能とします。これにより、送還を回避する目的で申請を繰り返す申請者を強制送還することが可能になります。
2.送還時の妨害行為への刑事罰の適用 送還時に航空機内で暴れるなどの妨害行為に刑事罰を科す制度が新設となります。対象者の速やかな強制帰国実施が目的です。
3.強制送還対象者を入管施設に原則収容する仕組みを改正 現行法では、送還対象者は原則として入管施設に収容することが規定されていますが、改正法では「監理人」による監督を条件に、施設外での生活を認める「監理措置」制度が導入されます。監理人は対象者の生活状況などを報告する義務を負い、怠れば過料を科されます。また、施設に収容された場合にも、3カ月毎にその必要性を見直し、監理措置への移行を検討します。 2021年3月の名古屋市の入管施設でのウィシュマ・サンダマリさん死亡事件をはじめ、現行法の非人道性がクローズアップされ、この改正の実施に至りました。
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