帰化許可 申請支援
帰化とは?
帰化と永住の違いは何でしょうか?
帰化は外国人が日本国籍を取得することであり、永住は外国人が外国人のまま日本に永住する権利を取得することです。 帰化をすると外国人は日本国籍を取得し出身国の国籍を喪失しますが、永住権を取得しても国籍に変わりはありません。外国人が日本で暮らすとき、先ず在留資格を取得し、善良に生活して経済的生活基盤が盤石になれば、永住権取得や帰化の申請を行うという道が開けることになります。
帰化は外国人が日本国籍を取得することであり、永住は外国人が外国人のまま日本に永住する権利を取得することです。 帰化をすると外国人は日本国籍を取得し出身国の国籍を喪失しますが、永住権を取得しても国籍に変わりはありません。外国人が日本で暮らすとき、先ず在留資格を取得し、善良に生活して経済的生活基盤が盤石になれば、永住権取得や帰化の申請を行うという道が開けることになります。
帰化をして日本国籍を取得すると、選挙権や社会保障など日本人が得られる権利をすべて取得しますが、簡単には出身国の国籍に戻ることは出来なくなります。よって、生涯日本で暮らすことを決意されている方は帰化申請を、当面は日本で安定した暮らしを続けたいものの、将来出身国へ帰る可能性がある方は永住申請をされることをお勧めします。
帰化申請について
帰化をするためには、居住地を管轄する法務局で外国人が自ら帰化申請手続を行い、法務大臣の許可を得る必要があります。その要件は、永住許可申請とある程度似通ってはいるものの、100枚を超える膨大な申請書類が必要になることに加え、外国人の出身国側で取得する文書も多く、取り寄せに時間がかかったり、取得方法が容易に分からないものもあります。また、申請が受理されるまでにある程度の時間がかかり、審査時には市区町村役場、警察庁、税務署、年金事務所など法務局以外の諸官庁への照会が行われるため、1年を超える期間がかかる場合が多く、許可に漕ぎ着けるまでのハードルは高いと言えます。以下に、帰化許可を得るための要件の詳細を説明します。
帰化のための要件:
No. |
要件 |
ポイント |
---|---|---|
1 |
住所要件
(国籍法第5条第1項第1号)
引き続き5年以上日本に住所を有すること。 |
日本に引き続き5年間以上在留していることが要求されます。通算年数ではなく、引き続き在留することが要求されますので、5年以上在留期間があっても、その間国外で長期間(90日以上程度)過ごしていたなど在留が中断している場合には、要件を満足していないという判断になりゼロからのカウントに戻ります。また、在留していたという事実だけがあれば良いわけではなく、在留していた5年間の内、少なくとも3年間は、就労系の在留資格を有して在留していたことが要求されます。 |
2 |
能力要件
(国籍法第5条第1項第2号)
年齢が20歳以上であり本国法によって行為能力を有していること。 |
帰化する人の年齢が20歳以上、かつ出身国の法律でも成人と認められる年齢であることが要求されます。 |
3 |
素行要件
(国籍法第5条第1項第3号)
素行が善良であること。 |
納税:
租税の納付を滞納していないこと。会社に勤めている方は住民税、事業を経営している方は法人税や個人事業税を納付済であることが要求されます。
また、別居で扶養の事実のない両親を節税のため扶養家族にしている等の不適切な申告をしている場合も素行要件を満足していないとみなす原因になりますので注意が必要です。
年金:
年金の支払をしていること。 厚生年金が給与から控除されているサラリーマンの方は問題ありませんが、そうでない方は、国民年金を支払っている必要があります。事業経営者は、厚生年金保険に加入し保険料を納めていることが必要です。
交通違反:
過去5年間の交通違反経歴を考慮され、重大なスピード違反や飲酒運転等があると、不許可になる可能性があります。
犯罪歴:
犯罪の程度にもよりますが、前科があると不許可となる可能性が高くなります。また、帰化する本人でなく、その親が日本で重大な犯罪を犯した場合にも不許可原因となる可能性があります。
|
4 |
生計要件
(国籍法第5条第1項第4号)
自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。
|
定職についており、安定した収入を得ていることが条件となります。
ローンや借入れがあっても、定収入の範囲内で安定的に返済ができている場合には問題にはなりません。支払いが滞っているという事実がある場合には、生計要件を満足していないという判断になる可能性があります。
破産者は、破産手続き開始決定日から7年以上経過していない場合には不許可要因となります。 |
5 |
喪失要件
(国籍法第5条第1項5号)
国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によって国籍を失うこと。
| 日本国籍の取得に際し、出身国の国籍との重国籍になる場合には帰化の許可はされません。 元の国籍を喪失する場合、または元々無国籍の場合には問題はありません。 |
6 |
思想要件
(国籍法第5条第1項第6号) |
テロリストや暴力団など反社会的勢力に属しまたは加担し、国家の転覆や社会秩序の混乱を目的とする様な行動をしたり思想を持つ者には、帰化は許可されません。 |
7 |
日本語能力要件 |
日本で支障なく生活を営むための最低限度の日本語能力を持っていることが要求されます。日本語能力試験で3級に合格しているか、同等の実力があれば大丈夫です。 |
帰化申請支援のながれ
Step.1 初回相談(無料)と費用見積
まずはお電話か問合せフォームからご相談ください。
申請手続に関する初期コンサルティングと共に、現況につき詳細をヒヤリングをさせて頂き、帰化許可の要件を満たしているか診断し、許可の可能性、起こりうる問題等について検討します。 その上、申請スケジュールと費用見積をご提示いたします。 ご提案につき納得を頂けましたらご依頼を頂きます。
申請手続に関する初期コンサルティングと共に、現況につき詳細をヒヤリングをさせて頂き、帰化許可の要件を満たしているか診断し、許可の可能性、起こりうる問題等について検討します。 その上、申請スケジュールと費用見積をご提示いたします。 ご提案につき納得を頂けましたらご依頼を頂きます。
Step.2 正式依頼と着手金支払
業務委託契約書の取交しによって正式依頼をして頂きます。
その後、着手金をお振込み下さい。
その後、着手金をお振込み下さい。
Step.3 各種証明書の収集代行と書類作成
各自の申請に必要となる書類をリストアップいたします。 お客様にしか取得できない書類が必要になる場合は、取得方法をアドバイスします。 翻訳が必要な書類は弊所で翻訳いたします(ボリウムによって別途費用が発生する場合があります)。
Step.4 地方法務局へ申請
申請書類が準備できましたら、該当する地域を管轄する出入国在留管理局へ申請し、入管審査官からの質問や説明要求に対応します。 申請時に完了金をお振込み下さい。
Step.5 面接
書類が受理されてから、数ヶ月程度で法務局から連絡があり、面接が行われます。 面接時には事前にご案内させて頂いた資料がある場合にはご準備を頂き、行政書士が同行させて頂きます。 国籍によっては、面接の後に法務局から国籍離脱の手続きをする様指示があります。
Step.6 申請結果通知と帰化届
帰化申請の審査には申請受付から10か月から1年かかります。 帰化申請が許可になりますと官報に公示されます。また、公示後1週間程度で法務局からご本人へ結果通知の呼び出しがあり、帰化許可通知書と身分証明書が交付されます。 帰化の許可後は、市町村への外国人登録証の返納(官報公示より14日間)、市町村への帰化届(官報公示より一ケ月間)、在留カードの返納、出身国によってパスポートの返納手続があります。また、運転免許証の国籍・氏名の変更手続きや所有不動産、銀行口座、クレジットカード等の氏名変更手続き等を行う必要があります。 必要な手続きの詳細はすべてアドバイスをさせて頂きます。
ご支援金額
支援内容 | 報酬額 |
在留資格 認定証明書 交付申請 | ¥ 160,000 + 税 |
在留資格 変更 許可申請 | ¥ 140,000 + 税 |
在留資格 更新 許可申請 | ¥ 90,000 + 税 |
帰化 許可申請 | ¥ 200,000 + 税 |
永住 許可申請 | ¥ 160,000 + 税 |
有料相談 | ¥ 5,000/30分 + 税 |
お問い合わせ窓口
ご質問がある方、サービスについて詳しく聞きたい方、ぜひ下のお問い合わせフォームまたは電話番号へお気軽にご連絡下さい。