ニュース・お知らせ
在留資格「経営・管理」の要件が厳格化されました
2025/10/16
日本で起業する外国人の在留資格「経営・管理」について、本日(10月16日)、許可基準を定めた法務省令の改正が施行されました。
今回の変更には以下の点が含まれます。
・資本金・出資総額を3千万円以上に引上げ(従来の「500万円以上」の6倍)
・経営管理や経営する事業分野に関する修士相当以上の学位、または3年以上の経営経験を有すること
・1人以上の常勤職員を雇用すること
・申請人または常勤職員のいずれかが相当程度の日本語能力を有すること
なお、本在留資格について2025年10月15日以前に出入国在留管理庁に受理された申請については、3年後の2028年10月16日まで、新要件の適用猶予期間が設けられます。
在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について(出入国在留管理庁)
今回の変更には以下の点が含まれます。
・資本金・出資総額を3千万円以上に引上げ(従来の「500万円以上」の6倍)
・経営管理や経営する事業分野に関する修士相当以上の学位、または3年以上の経営経験を有すること
・1人以上の常勤職員を雇用すること
・申請人または常勤職員のいずれかが相当程度の日本語能力を有すること
なお、本在留資格について2025年10月15日以前に出入国在留管理庁に受理された申請については、3年後の2028年10月16日まで、新要件の適用猶予期間が設けられます。
在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について(出入国在留管理庁)
お問い合わせ窓口
ご質問がある方、サービスについて詳しく聞きたい方、初回の相談は無料!
ぜひ下のお問い合わせフォームまたは電話番号へお気軽にご連絡下さい。
ぜひ下のお問い合わせフォームまたは電話番号へお気軽にご連絡下さい。


