アポスティーユ申請・文書認証支援
公印確認・領事認証
日本人が外国で法人設立、銀行口座開設、不動産売買、海外の会社への就職、外国人との婚姻等を行う場合、登記簿謄本や戸籍謄本など日本の官公署・自治体等が発行する文書の提出が要求されますが、外国政府機関がこれら公文書が真正であるか否かを判断することは困難です。 そのため、これらの公文書に対し、日本の外務省が「公印確認」により真正であることを証明し、続いて公印確認を受けた公文書を日本国内にある提出先の外国の大使館・総領事館に提出して「領事認証」の発行を受け、それらが真正であることを証明する手続きが必要となります。
弊所は、外務省の公印確認申請、各国駐日領事の領事認証取得申請の代行を承ります。
弊所は、外務省の公印確認申請、各国駐日領事の領事認証取得申請の代行を承ります。
アポスティーユ
日本の公文書を外国の機関に提出する場合、提出国が「外国公文書の認証を不要とする条約(ハーグ条約)」の締結国であれば、日本の外務省によるアポスティーユ(ハーグ条約に基づく付箋にいる証明)のみを取得すれば、外務省による公印確認と在日外国公館の領事認証の手続きの省略が可能となります。
弊所は、外務省へのアポスティーユ発行申請の代行を承ります。
※ ハーグ条約締結国の最新の一覧はこちら(外務省HP)
弊所は、外務省へのアポスティーユ発行申請の代行を承ります。
※ ハーグ条約締結国の最新の一覧はこちら(外務省HP)
公証人認証
契約書、委任状、遺言書、宣言書など、作成者の署名又は押印がある私文書について、署名・押印が本人自身によるものであることを公証人が証明する認証を、公証人による「私署証書認証」といいます。 文書に私署証書認証があれば、作成名義人がその意思に基づいて作成された正当な文書であることが推定され、文書の信用度が高まります。
弊所は、公証役場での私署証書認証手続きを代行する「代理認証」手続を承ります。
弊所は、公証役場での私署証書認証手続きを代行する「代理認証」手続を承ります。
行政書士認証
契約書、委任状、遺言書、宣言書など、作成者の署名又は押印がある私文書について、署名・押印が本人自身によるものであることをを行政書士が証明する認証を「行政書士認証」といいます。 海外で銀行口座を開設したり海外勤務、海外留学等でビザを申請する場合のパスポート認証など、多くの場合に行政書士による認証が利用可能です。認証手続きには、幣事務所にお越し頂き、行政書士の面前で文書に署名・押印をして頂きます。
ご支援金額
支援内容 | 報酬額 |
---|---|
公印確認+駐日領事認証 |
¥ 30,000 + 税~ |
アポスティーユ申請 | ¥ 20,000 + 税~ |
公証人(私署証書)認証 | ¥ 20,000 + 税~ |
行政書士認証 | ¥ 8,000 + 税~ |
※公証役場、各国領事官での費用は別途かかります。
お問い合わせ窓口
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