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  永住許可 申請支援

  永住とは?

永住と帰化の違いは何でしょうか?
帰化は外国人が日本国籍を取得することであり、永住は外国人が外国人のまま日本に永住する権利を取得することです。 帰化をすると外国人は日本国籍を取得し出身国の国籍を喪失しますが、永住権を取得しても国籍に変わりはありません。外国人が日本で暮らすとき、先ず在留資格を取得し、善良に生活して経済的生活基盤が盤石になれば、永住権取得や帰化の申請を行うという道が開けることになります。
帰化をして日本国籍を取得すると、選挙権や社会保障など日本人が得られる権利をすべて取得しますが、簡単には出身国の国籍に戻ることは出来なくなります。よって、生涯日本で暮らすことを決意されている方は帰化申請を、当面は日本で安定した暮らしを続けたいものの、将来出身国へ帰る可能性がある方は永住申請をされることをお勧めします。

外国人が永住許可を取得すると、以下の様なメリットを受けることができます。

・在留の期限がなくなり、在留資格更新手続が不要となる。
・仕事の種類の制限が無くなる。
・起業のための、資本金500万円、従業員2名以上等の条件が無くなる。
・銀行のローンが組みやすくなる。
・配偶者/子供が在留資格"永住者の配偶者等""定住者"を取得可能となる。
・日本人の配偶者と離婚をしても日本に永住することができる。

永住申請が許可されるか否かの判断は最終的には法務大臣の裁量となりますが、法務省から許可のガイドラインが公表されており、これが基準として運用されています。 内容は帰化許可と共通する部分が多いですが、いくつかの要件が緩和されています。 以下に永住許可のガイドラインの内容を説明します。

  永住のための要件:

No.
要件
ポイント
1
住所要件
引き続き10年以上日本に住所を有すること。
日本に引き続き10年間以上在留していることが要求されます。通算年数ではなく、引き続き在留することが要求されますので、在留が中断している場合には、要件を満足していないという判断になりゼロからのカウントに戻ります。また、在留していた10年間の内、少なくとも5年間は、就労系の在留資格または居住資格を有して在留していたことが要求されます。但し、「日本人の配偶者」「永住者・特別永住者の配偶者」の場合は、結婚後3年以上日本に在留していればOKです。
また、上記に加え、現在持っている在留資格が、各資格の最長期間であることが必要です
2
素行要件
素行が善良であること。
納税:
租税の納付を滞納していないこと。会社に勤めている方は住民税、事業を経営している方は法人税や個人事業税を納付済であることが要求されます。未納の方は納付すればOKとなります。
また、別居で扶養の事実のない両親を節税のため扶養家族にしている等の不適切な申告をしている場合も素行要件を満足していないとみなす原因になりますので注意が必要です。
年金:
年金の支払をしていること。 厚生年金が給与から控除されているサラリーマンの方は問題ありませんが、そうでない外国人の方は、国民年金を支払っている必要があります。最低過去1年分、場合によっては3年分の納付状況を確認されます。永住申請の場合、納付期限を守っているかどうかも重要な要素です。事業経営者は、厚生年金保険に加入し保険料を納めていることが必要です。支払が完了していても、期限を守っていない場合には不許可になる可能性があります。
交通違反:
過去5年間の交通違反経歴を考慮され、重大なスピード違反や飲酒運転等があると、不許可になる可能性があります。軽微な交通違反であっても、3~4回を超えて繰り返していると不利な考慮材料となります。
犯罪歴:
犯罪の程度にもよりますが、前科があると不許可となる可能性が高くなります。
3
生計要件

自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。
定職についており、安定した収入を得ていることが条件となります。
過去3年間に渡り年収が300万円以上あることが、安定した収入の目安になります。ローンや借入れがあっても、定収入の範囲内で安定的に返済ができている場合には問題にはなりません。支払いが滞っているという事実がある場合には、生計要件を満足していないという判断になる可能性があります。
4
身元保証人
永住許可申請には身元保証人が必要です。 身元保証人には、日本人がベストですが、外国人でも永住者であればなることが可能です。
永住許可の身元保証人は、金銭消費貸借契約の連帯保証人とは異なり、その責任はあくまで道義的な範囲に留まり金銭的な賠償などは発生しません。
身元保証人は、安定した収入があり、20万円/月以上が目安となります。また、納税等の義務をきちんと履行していることが要求され、税金を滞納している人はなれません。 日本人と結婚している人であれば、配偶者が身元保証人になれますし、そうでなければ、会社の上司や友人でも大丈夫です。

  永住申請支援のながれ

Step.1  初回相談(無料)と費用見積
まずはお電話か問合せフォームからご相談ください。
申請手続に関する初期コンサルティングと共に、現況につき詳細をヒヤリングをさせて頂き、永住許可の要件を満たしているか診断し、許可の可能性、起こりうる問題等について検討します。 その上、申請スケジュールと費用見積をご提示いたします。 ご提案につき納得を頂けましたらご依頼を頂きます。
Step.2  正式依頼と着手金支払
委任契約書の取交しによって正式依頼をして頂きます。
その後、着手金をお振込み下さい。
Step.3  各種証明書の収集代行と書類作成
申請に必要となる書類をリストアップいたします。 お客様にしか取得できない書類が必要になる場合は、取得方法をアドバイスします。 翻訳が必要な書類は弊所で翻訳いたします(ボリウムによって別途費用が発生する場合があります)。
Step.4  出入国在留管理局へ申請
申請書類が準備できましたら、該当する地域を管轄する出入国在留管理局へ申請し、入管審査官からの質問や説明要求に対応します。 ご本人は入管へ出向いて頂くことなく申請が可能です。 申請時に完了金をお振込み下さい。
Step.5  申請結果通知と在留カード納品
永住許可申請の審査には申請受付から4か月から10ヶ月かかります。 結果は行政書士に通知されます。 永住許可が下りましたら、出入国管理局で発行された新しい在留カードを納品します。 万が一不許可になった場合には、行政書士が不許可理由を確認します。 検討の上、再申請は無償で対応をさせて頂きます。


  ご支援金額

支援内容 報酬額
在留資格 認定証明書 交付申請 ¥ 160,000 + 税
在留資格 変更 許可申請 ¥ 140,000 + 税
在留資格 更新 許可申請 ¥ 90,000 + 税
帰化 許可申請 ¥ 200,000 + 税
永住 許可申請 ¥ 160,000 + 税
有料相談 ¥ 5,000/30分 + 税

  お問い合わせ窓口

ご質問がある方、サービスについて詳しく聞きたい方、ぜひ下のお問い合わせフォームまたは電話番号へお気軽にご連絡下さい。

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