在留資格 申請支援
在留資格制度とは?
外国人の出入国・在留を許可するかどうかは、それぞれの国家の裁量によって自由に決定できるとする考え方が国際慣習法として確立されており、各国はそれぞれ自国に合った出入国在留管理システムを運用しています。日本は、在留目的となる活動の内容を法律によって具体的に定め、それにあてはまる者だけの入国・在留を認める「在留資格」制度を採用しています。 このシステムはアメリカの「移民法」の流れを汲んでおり、各国で広く採用されています。
世界各国の出入国管理
国防治安維持型 | ヨーロッパ型 | アメリカ型 |
---|---|---|
警察や公安当局による、治安維持に主眼を置いた管理方法 |
入国・在留には厳格な手続きは定めないが、外国人の就労は厳しく制限する方法 |
在留活動の目的・範囲を法律によって個別具体的に定める方法 |
中国、北朝鮮、旧ソ連の国々など |
欧州域内シェンゲン協定加盟各国など |
南北アメリカ、日本、アジア諸国など |
日本では、在留資格制度の内容を定める法律として、昭和26年に「出入国管理令」が制定され、改正が加えられながら、今日も「出入国管理及び難民認定法(入管法)」として運用し続けられています。 その基本的な考え方は、入管法で予め規定された「在留資格」に合致する者だけが入国・在留を許可されるという点で変わりはありません。
(注) ビザという呼称について
外国人が日本に在留し就労するための資格について、一般的に「就労ビザ」や「ビザ」という呼ばれることが多いです。しかしこれは誤りで、日本の出入国管理システムでは正確には「在留資格」と呼びます。これに対して「ビザ」は正しくは在外日本領事館が発給する「査証」を意味しています。弊所ホームページには、一般的に浸透した前者の「ビザ」という呼称をあえて使用している箇所がありますのでご了承ください。
在留資格の種類
在留資格の種類は入管法で下記の様に定められています。外国人が日本に入国し在留する為には、下記のいずれかの在留資格への該当性が認められなければなりません。下表では割愛していますが、それぞれの在留資格には該当性を判断する基準があります。詳細につきましては弊所へお問合せ下さい。
就労系の在留資格:
在留資格名 |
職業例 |
在留期間 |
---|---|---|
外交 |
外国政府の大使,公使,総領事,代表団構成員等及びその家族 |
外交活動の期間 |
公用 |
外国政府の大使館・領事館の職員,国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族 |
5年,3年,1年,3ヶ月,30日,15日 |
教授 |
大学教授等 |
5年,3年,1年,3ヶ月 |
芸術 |
作曲家,画家,著述家等 |
5年,3年,1年,3ヶ月 |
宗教 |
外国の宗教団体から派遣された宣教師等 |
5年,3年,1年,3ヶ月 |
報道 |
外国の報道機関の記者,カメラマン |
5年,3年,1年,3ヶ月 |
高度専門職
一号 |
経営者, 事業の管理者(高度の専門的技能を有する者) |
5年 |
高度専門職
二号 |
経営者, 事業の管理者(一号修了者が対象) |
無期限 |
経営・管理 |
経営者, 事業の管理者 |
5年,3年,1年,4ヶ月,3ヶ月 |
法律・
会計業務 |
弁護士、司法書士、土地家屋調査士、外国法事務弁護士、公認会計士、外国公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士 |
5年,3年,1年,3ヶ月 |
医療 |
医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士 |
5年,3年,1年,3ヶ月 |
研究 |
公的施設/企業の研究者 |
5年,3年,1年,3ヶ月 |
教育 |
小・中学校・高校教師, 専修学校講師 |
5年,3年,1年,3ヶ月 |
技術・
人文知識・ |
コンピュータプログラマー, エンジニア, 設計者、測定・解析, テクニカルサポート, 翻訳通訳, 語学指導, 広報宣伝, 海外取引, デザイン, 商品開発 |
5年,3年,1年,3ヶ月 |
企業内転勤 |
海外にある事業所職員の日本にある事業所・支店への期間を定めた転勤 |
5年,3年,1年,3ヶ月 |
介護 |
社会福祉士/介護福祉士 |
5年,3年,1年,3ヶ月 |
興行 |
演劇, 演芸, 舞踊, 演奏, スポーツ等の興行, 芸能活動 |
5年,3年,1年,3ヶ月 |
技能 |
外国料理調理師, 外国建築, 外国特有の製品製造, 宝石/貴金属/毛皮加工, 動物調教師, 石油探査技能者, 航空機操縦士, スポーツ指導者, ソムリエ |
5年,3年,1年,3ヶ月 |
技能実習 一号 イ・ロ |
80職種(144作業)技能等の習得 |
1年 |
技能実習 二号 イ・ロ |
80職種(144作業)技能等の習熟
(一号修了者が対象) |
2年 |
技能実習 三号 イ・ロ |
80職種(144作業)技能等の熟達
(二号終了者が対象) |
2年 |
特定技能 一号 |
14分野 相当程度の知識・経験を必要とする技能を要する業務 |
1年,6ヶ月,4ヶ月毎に更新,通算5年が上限 |
特定技能 二号 |
14分野 熟練した技能を要する業務 |
3年,1年,6ヶ月毎に更新 |
文化活動、その他の在留資格:
在留資格名 |
職業例 |
在留期間 |
---|---|---|
文化活動 |
収入を伴わない学術・文化習得活動 |
3年,1年,6ヶ月,3ヶ月 |
短期滞在 |
短期間の観光,保養,スポーツ,親族の訪問,見学,講習,会合への参加 |
90日,30日,15日 |
留学 |
大学,専門学校,高校,小・中学校において教育を受ける活動 |
4年3ヶ月,4年,3年3ヶ月,3年,2年3ヶ月,2年,1年3ヶ月,1年,6ヶ月,3ヶ月 |
研修 |
「技能実習」「留学」に属さない技能等の習得活動(実務を含まない座学の講習等) |
3年,1年,6ヶ月毎 |
家族滞在 |
就労系または留学の在留資格を持って滞在する者の扶養を受けて在留する者 |
5年,4年3ヶ月,4年,3年3ヶ月,3年,2年3ヶ月,2年,1年3ヶ月,1年,6ヶ月,3ヶ月 |
特定活動 |
外交官等の家事使用人,アマチュアスポーツ選手及びその家族,インターンシップ,特定研究活動,特定情報処理活動,大学卒業後の留学生の就職活動,本邦大学卒業者及びその家族 |
5年,3年,1年,6ヶ月,3ヶ月毎 |
身分・地位に基づく在留資格:
在留資格名 |
職業例 |
在留期間 |
---|---|---|
永住者 |
法務大臣が永住を認める者 |
制限なし |
日本人の配偶者等 |
日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者 |
5年,3年,1年,6ヶ月 |
永住者の配偶者等 |
永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者 |
5年,3年,1年,6ヶ月 |
定住者 |
日系人とその配偶者,インドシナ難民,日本人や永住者等の配偶者と死別・離婚した外国人,永住者や定住者の親に扶養される未成年・未婚の外国籍実子 |
1年,6ヶ月 |
在留資格認定証明書とは?
海外で居住している外国人を日本に招聘して雇用する場合に有効!
在留資格認定証明書 |
外国人が日本に上陸する為にはパスポートに査証(ビザ)の発給を受けていることが必要ですが、査証申請は長ければ2~3ヶ月もの期間がかかる場合があり、スケジュール上大きな問題となります。 この様な問題を解消するために「在留資格認定証明書」の制度が設けられています。 在留資格認定証明書とは、来日前の外国人が入管法の定める上陸基準に適合していること、滞在目的(職種)が在留資格に該当することを証明するために法務省が交付する文書で、これを現地日本大使館・領事館へ呈示した上で査証申請を行うと、査証発給が短時間(通常1週間程度)で行われるというメリットがあります。予定した日程内で外国人を招へいする必要がある場合等に有益な手段となります。 また、申請人のスケジュール上、どうしても現地大使館で査証申請をする日程が取れない場合、「短期滞在」の資格で日本へ滞在中に、在留資格認定証明書の交付を受け、短期滞在から証明書に記載された在留資格への変更申請を行うという救済策も、入出国在留管理局によっては認められていますので、ぜひご相談ください。 弊所は在留資格認定証明書の交付申請をサポートします。 |
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就労資格証明書とは?
外国人が日本で転職をする場合に有効!
就労資格証明書 |
外国人が日本で転職する場合、たとえ職種が似ているとしても、転職前の在留資格がそのまま転職後も有効になるとは限りません。就職する会社そのものも判断要素の一つであるため、基本的には無効になると考えるべきです。 大丈夫だろうと楽観的な判断をすると、転職後の在留資格更新が不許可となり、突然国外退去を強制されることにもなりかねません。この様な場合には、転職後の会社での職務を前提として「就労資格証明書」の交付を行うことにより、転職後も引続き在留資格が取得できることを確認することができ、突然在留資格が不許可になるリスクを回避できます。 弊所は在留資格認定証明書の交付申請をサポートします。 |
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申請から取得までのSTEP
Step.1 初回相談(無料)と費用見積
まずはお電話か問合せフォームからご相談ください。
申請手続に関する初期コンサルティングと共に、ご要望や現況につき詳細をヒヤリングをさせて頂き、適用すべき在留資格、必要となる申請手続き、許可可能性、申請にかかる日数、起こりうる問題等について調査・検討します。その上、申請スケジュールと費用見積をご提示いたします。 ご提案につき納得を頂けましたらご依頼を頂きます。
申請手続に関する初期コンサルティングと共に、ご要望や現況につき詳細をヒヤリングをさせて頂き、適用すべき在留資格、必要となる申請手続き、許可可能性、申請にかかる日数、起こりうる問題等について調査・検討します。その上、申請スケジュールと費用見積をご提示いたします。 ご提案につき納得を頂けましたらご依頼を頂きます。
Step.2 正式依頼と着手金支払
委任契約書の取交しによって正式依頼をして頂きます。その後、着手金をお振込み下さい。
Step.3 各種証明書の収集代行と書類作成
申請に必要となる書類をリストアップいたします。 お客様にしか取得できない書類が必要になる場合は、取得方法をアドバイスします。 翻訳が必要な書類は弊所で翻訳します(ボリウムによって別途費用が発生する場合があります)。申請書類が完成したら、内容をご確認頂いた上、ご署名・押印を頂きます。
Step.4 地方出入国在留管理局へ申請
署名・押印後の申請書類を、該当する地域を管轄する出入国在留管理局へ提出し、入管審査官からの質問や説明要求に対応します。 申請時に完了金をお振込み下さい。
Step.5 在留カードの納品
在留資格変更・更新の場合、変更・更新後の在留カードをお渡しします。 在留資格認定証明書は、現地の申請人の方へ、EMSまたはFedexやDHL等ご希望のクーリエサービスで発送します。 現地日本大使館または領事館でのビザ(査証)発給手続にご使用下さい。 万が一不許可になった場合、不許可理由を検討の上、再申請できる場合は無償で対応します。
ご支援金額
支援内容 | 報酬額 |
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在留資格 認定証明書 交付申請 | ¥ 160,000 + 税 |
在留資格 変更 許可申請 | ¥ 140,000 + 税 |
在留資格 更新 許可申請 | ¥ 90,000 + 税 |
帰化 許可申請 | ¥ 200,000 + 税 |
永住 許可申請 | ¥ 160,000 + 税 |
有料相談 | ¥ 5,000/30分 + 税 |
お問い合わせ窓口
ご質問がある方、サービスについて詳しく聞きたい方、ぜひ下のお問い合わせフォームまたは電話番号へお気軽にご連絡下さい。